相次相続控除
相続が短期間に続けて発生することを『相次相続』といいます。
相次相続が発生した場合、相続を受ける人は非常に大変な思いをすることになります。
なぜなら前の相続で相続税を払っても、すぐ、また同じ財産について相続税がかかることになると、納税負担が大きくなるからです。
そこで、相続により財産を取得した人が相続税を払い(『第一次相続』といいます)、
10年以内にその相続税を支払った相続人が死亡したことにより相続が開始し(『第二次相続』といいます)、その第二次相続人が相続によって財産を取得したときには、第二次相続では第一次相続で払った相続税額の一部を差し引いて、相続税の負担を軽くしてあげましょう、という制度があります。これを『相次相続控除』といいます。
この制度は、すべての相続人に対して適用されるわけではありません。
適用要件等は次のとおりです。
1.相次相続控除の適用の要件
次の要件を全て満たしている必要があります。
①二次相続の被相続人が一次相続の相続人であること
②二次相続の被相続人が一次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと
③一次相続開始から二次相続開始までの期間が10年以内であること
※一次相続において財産を取得した二次相続の被相続人が、一次相続において相続税
課されていない場合は適用がありません。
【具体例】
上記①の人が配偶者の税額の軽減の適用を受けて、納税額がなかった場合には
適用なしということになります。
2.相次相続控除が適用される人
相次相続控除の適用対象者は、次の者に限られます。
第二次相続の相続人
※『相続を放棄した人』及び『相続権を失った人』が遺贈により財産を取得しても、
「相次相続控除」の適用はできません。
※また包括受遺者も「相次相続控除」は適用できません。
3.控除額の計算
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額となります。
A × C / ( B – A ) [ 求めた割合が 100/100 を超えるときは、 100/100 とする ]
× D / C × ( 10 – E ) / 10 = 各相続人の相次相続控除額
◎記号の説明
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
*この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相
続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、
利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額
(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての
人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨て)
算式だけではわかりにくいので、具体例に基づき計算してみます。
(国税庁タックスアンサーより引用)
【例】
このたび、父が死亡しました。4年6ヶ月前には祖父が死亡しています。
その他の条件は下記のとおりです。この場合の『私』の相次相続控除額は?
・前回の祖父から父が相続した純資産価額 1億5,000万円
(父の相続税額1,000万円)
・今回の父の全体の相続税の純資産価額 1億8,000万円
・今回『私』が相続する純資産価額9,000万円(『私』の相続税額950万円)
・前回の祖父の死亡から今回の父の死亡までの経過年数 4年6ヶ月
【計算】
1,000万円×{1億8,000万円÷(1億5,000万円-1,000万円)} (※1)
×9,000万円÷1億8,000万円×(10年-4年(※2))÷10年=300万円
※1 { }内の計算が100/100を超えるため、この場合は100/100で計算
※2 経過年数は4年6ヶ月ですが、この場合は1年未満を切捨て4年で計算
この【例】の場合、『私』の納税額は、950万円-300万円=650万円となります。