相続で知っておきたい知識
相続とは
「相続」とは、個人に帰属する権利義務が一定の原因(その個人の死亡)により、その個人と一定の身分関係にある者に包括的に承継・移転する法律効果をいいます。
つまり、「相続」とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。
「お亡くなりになった方=被相続人」
「被相続人の死亡により、財産を受け継ぐ人=相続人」と呼びますので覚えておきましょう。
相続開始の原因
相続は、死亡によって開始する。(民法882条)
相続開始の原因は、上記の民法で定められているように人の死亡です。
民法では、人の死亡を唯一の相続開始の原因とし、失踪宣告によって人の死亡とみなされた場合も自然的な死亡と同じく相続開始の原因となります。
相続開始の時期
相続開始の時期は、相続開始の原因が発生した時、すなわち人が現実に死亡した瞬間です。
人の死亡と同時に当然かつ瞬間的に相続が開始しますので、相続人がこれを知っていたか否かは問いません。被相続人の死亡した当時に相続人のあることが不明で、後になって相続人が明らかになった場合でも同様です。
財産について一瞬といえども空白の状態が生じることは混乱を生じることになり好ましくないからです。