保険金と税金《その1》
保険金と税金 《 その1 》
契約が満期を迎えた、保険を解約した、または被保険者が亡くなった等、保険金を受け取るケースは様々だと思います。
受け取った保険金に対して税金がかかる場合がありますので、ケース別に確認してみましょう。
|
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 |
受取人 |
税金の種類 |
満期 ・ 解約 |
夫 |
夫 |
夫 |
所得税 (一時所得 または 源泉分離課税) |
夫 |
妻 |
妻または子 |
贈与税 |
|
死亡 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税(一次所得) |
夫 |
夫 |
妻または子 |
相続税 |
|
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
|
年金 |
夫 |
夫 |
夫 |
毎年の受取年金=所得税(雑所得) |
夫 |
夫 |
妻 |
年金開始時=贈与税 2年目以後毎年の受取年金=所得税(雑所得) |
なお、次の保険金を受け取る際には税金はかかりません。
高度障害保険金、特定疾病(三大疾病)保険金、リビング・ニーズ特約保険金(*)
疾病療養給付金、がん診断給付金、先進医療給付金、入院・通院・手術給付金、
介護年金・介護一時金 など
(*)リビング・ニーズ給付金は、支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡
した時においてその給付金に未使用部分がある場合、その未使用部分は相続税の
課税対象となります。
!!保険の『契約者』と『保険料負担者』が異なる場合は注意が必要です。
詳しくは《 その2 》でご紹介致します。
(参考資料等:公益財団法人 生命保険文化センターHP)
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