法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)で相続登記等の手続きに利用することができる『法定相続情報証明制度』が始まりました。
相続が発生すると、①不動産の相続登記 ②預貯金の相続手続き ③生命保険金の請求 など(以後、相続登記等と記載)が必要になります。
今まではそれらの手続きを行うに当たり、被相続人及び相続人の戸籍関係書類一式の原本提示が必要なため、手続き件数が多いと関係機関に 書類提出⇒返却 を繰り返すことになり、戸籍関係書類一式が1セットしかない場合は全ての手続きが終わるまでに相当時間がかかるケースもあるかと思われます。
そこで、戸籍関係等一式を一度揃えて所定の手続きを行うことにより、登記所が証明書を発行して各機関での手続きに利用(※1)することを目的として始まったのが、この『法定相続情報証明制度』です。
(※1)現時点で確実に利用できるのは、不動産の相続登記です。預貯金の相続手続きや
生命保険金の請求に利用可能かどうかは、各金融機関または保険会社へ確認する
必要があります。
取引金融機関の数、または生命保険会社への請求件数が多い方には便利な制度だと思います。
なお、相続税の申告をする際、現在は戸籍関係書類一式の原本提出が必要となりますが、
そう遠くない将来、相続税申告でもこの制度を利用することができるようになるかもしれません。
詳しい情報は、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)
でご確認ください。
手続きの流れと必要書類を次のとおりご案内致します。
H29.6.5作成
参考文献等:法務局HP、法務省民事局作成『法定相続情報証明制度について』
税務通信№3459(5/29発行)
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