新着情報

新着情報

みなし相続財産とは?

 「みなし相続財産」とは、相続税の手続きにおいては被相続人の財産ではないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

 被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、被相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は原則として相続財産とはならず「遺産分割協議」の対象にはなりません。

しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。

 また、被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に「みなし相続財産」となります。

 代表的な「みなし相続財産」として、次の財産が挙げられます。

 

財産の種類

みなし相続財産とする理由

被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産

被相続人が死亡する直前に相続人に財産を贈与して節税しようとする行為を防止するための規定になります。その節税行為を防ぐために、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

 

生命保険金

被相続人が受取人である場合の保険金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。しかし、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人が掛けていた生命保険は相続財産(みなし相続財産)として扱われ相続税の課税の対象となります。

 

死亡退職金

被相続人が受取人である場合の死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。しかし、被相続人が個人事業などを営んでいた場合に、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

 

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが支払われたような節税の行為を防止するための規定です。その節税行為を防ぐために、相続人に対して支払われた多額な弔慰金、葬儀料などは相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

※「多額」の範囲

Ⅰ.被相続人が業務上で死亡したとき

  被相続人が死亡した時の普通給与の3年分に相当する額

Ⅱ.被相続人が業務上での死亡ではないとき

  被相続人が死亡した時の普通給与の半年分に相当する額

 

新着情報

2018.08.30
事業承継税制と株式の担保提供
2018.08.01
特例事業承継税制
2018.05.25
生命保険契約に関する権利
2018.05.01
保険金と税金《その2》
2017.10.11
保険金と税金《その1》
2017.07.12
法定相続情報証明制度
2017.06.05
国外財産に係る相続税・贈与税の納税義務の見直し
2017.03.31
贈与したはずが相続財産に!?
2016.12.19
『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』
2016.10.07
みなし相続財産とは?

全てを表示

北海道の税理士をお探しの方はこちら

無料相談・お問い合わせ

トップページ

相続の基本

税制改正

過去掲載記事

記事の内容は掲載時の法律に基づいています。税制改正により現行法と異なっている場合がありますのでご注意ください。

【サービス対象地域】

岩見沢・美唄・砂川・滝川・
三笠・栗山・長沼・千歳近郊

税理士法人TACS