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相続財産である土地等を譲渡した場合の取得費加算の特例

 相続等で取得した土地等(土地及び土地の上に存する権利)を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上その譲渡した資産の取得費に次の算式で計算した金額を加算することができます。

                                                 

改正前~平成26年12月31日以前

資産を譲渡した者の確定相続税額

   ×その者が相続した全ての土地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額の合計額

     ÷その者の相続税の課税価格

        (=その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額)

 

改正後~平成27年1月1日以後

資産を譲渡した者の確定相続税額

   ×その者が相続した土地等のうち、その譲渡した土地等の相続税の課税価格の計算の基礎に

     算入された価額の合計額

        ÷その者の相続税額

              (=その譲渡した土地等に対応する相続税相当額)

 

 改正前は、相続により取得した全ての土地等に対応する相続税相当額を加算することができましたが、改正後はその譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみ加算することができます。

つまり取得費に加算できる金額が少なくなるため、譲渡所得の金額が増え、所得税が増えることになります。

 実際に計算するとなると、非常に難しいと思いますのでお気軽にご相談ください。

 (この改正は平成2711日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます)

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