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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

 適切な管理の行われていない空き家がその周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを問題とし、そうした空き家の発生を抑制する観点から、以下の特例が設けられました。

 

(Ⅰ)制度の概要

 相続により生じた空き家で、下記の要件を満たすものを売却した場合、その譲渡所得について、3,000万円の特別控除ができる制度が創設されます。

 

(Ⅱ)適用要件

 ①家屋(以下「被相続人居住用家屋」)について

  1)相続開始の直前において、被相続人の居住用であり、かつ、被相続人以外に居住者がいなかったこと

  2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること

 ②土地等について

  相続開始の直前において、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等であること

 ③相続開始から譲渡まで空き家であったこと等

 1)被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合

   a.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

   b.譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものであること

 2)被相続人居住用家屋を除却した後におけるその敷地等の譲渡の場合

   a.被相続人居住用家屋については、相続の時から除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

   b.敷地については、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

 ④譲渡期限

  相続時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで

 ⑤譲渡対価の限度額

  1億円を超えるものを除く

 ⑥特例の適用期限

  平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡

 

(Ⅲ)特例を受けるための手続き

 確定申告書に、地方公共団体の長等の被相続人居住用家屋及びその敷地の用に供されていた土地等が「相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」、「譲渡時において地震に対する安全性に係る規定等に適合するものであること」などの確認をしたことを証する書類その他の書類の添付が必要です。

 

(Ⅳ)他の特例との適用関係

 ①相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算)との選択適用

 ②居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられる

 

(Ⅴ)注意点

 相続により生じた空き家であり、旧耐震基準しか満たしていないものに関しては、相続人が必要な耐震改修や除却を行ったうえで家屋又は敷地を譲渡する必要があります。また、賃貸してしまった場合や、相続発生後にその空き家に誰かが住んでしまった場合には、この特例は適用されませんのでご注意下さい。

 

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