相続人から除外されるケース
法定相続人であっても、相続人となる資格を失う場合があります。
相続欠格事由がある場合と被相続人から廃除された場合が該当します。
1.欠格
相続に一定の非行がある場合に相続人としての資格を失うことをいいます。
次のいずれか一つでも該当すれば、法律上自然に相続人から除外されます。
したがって、裁判所等での手続きは必要ありません。
(1) 被相続人や、自分よりも先順位にある相続人、または自分と同順位の相続人となるはずの者を
故意に殺したり、殺そうとしたために刑に処せられた者
(2) 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発、告訴しなかった者
(3) 詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、撤回したり、取り消したり、変更することを妨げた者
(4) 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言させたり、撤回させたり、取り消させたり、変更させた者
(5) 被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者
2.廃除
被相続人の意志により相続人となるべき者(=推定相続人)から相続権を奪う制度が認められています。これを相続人の廃除といいます。
廃除の対象となるのは、最低限の相続分(=遺留分)を有する相続人(配偶者・子・父母または祖父母)のみです。
廃除の原因となる事由は次のとおりです。
(1) 被相続人に対して虐待をしたとき
(2) 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
(3) その他著しい非行があったとき
また、廃除の手続きは、勝手に行うことはできません。
被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行い、慎重な審理の上で廃除が決定されます。
なお、相続人が欠格または廃除により相続権を失った場合に、その者に子がいる場合は代襲相続が認められています。
この他に、相続人自らの意志で相続を放棄し初めから相続人でなかったことにすることができます(相続放棄)。
この場合、その相続人の子は代襲相続はできません。
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