債務控除
相続財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあります。
プラスの財産から、借金などの「債務」であるマイナスの財産を差し引いた正味の財産に相続税がかかります。
ですから、マイナスの相続財産を取りこぼしなくキチンと把握することは、結果的に相続税を安くすることになるのです。
マイナスの財産は大きく次の2つに大別されます。
① 債務
被相続人の死亡時点で支払うことが確定しているものに限ります。
具体例をあげてみましょう。
控除できるもの |
控除できないもの |
・銀行借入金 ・不動産等を買ったときの未払金 ・入院費等の未払医療費 ・所得税、住民税、固定資産税 などの未払税金 ・個人事業を行っていた場合の 業務上の債務 |
・墓や仏壇を購入した際の未払金 ・保証債務(*1) ・遺言執行費用 ・相続税申告費用 ・消滅時効の完成している債務 ・被相続人に対する罰金、延滞税 等で未払のもの |
(*1) 主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証債務者がその
債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に
求償権の行使ができないときは控除できます。
② 葬式費用
控除できるもの |
控除できないもの |
・葬式、埋葬、火葬、納骨の回送に要した費用 ・寺へのお布施、戒名料 ・その他、通常葬式にかかる費用 ・死体の捜査、運搬費用 |
・香典返戻費用 ・墓碑または墓地の買入費や借入料 ・法要費用 ・死体解剖に要した費用 |
債務を遺産総額から差し引くことができる人
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)です。
包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。
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