団体信用生命保険の保険金は相続財産?
住宅ローンの支払いがある方は『団体信用生命保険』という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。
団体信用生命保険(通称:団信)とは、住宅ローンの返済途中で契約者が死亡、または高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローンの残債を支払うものです。
この受け取った保険金は「死亡保険金」として相続税の対象になるのでしょうか?
団信は契約者及び受取人が金融機関のため、たとえローン契約者の死亡によって支払われるものであっても『みなし相続財産』として相続税の対象にはなりません。
つまり、相続税の課税対象とはならないということです。
ちなみに、そのローンの残債は過去の判例で「団信の保険金により補填されることが確実である住宅ローンの残債は相続人が支払うべきものではなく『確実な債務』にはあたらない」として、債務控除は受けられないという取扱になっています。
つまり、相続財産から差し引くことはできないということなので、注意が必要です。
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