相続税・贈与税の申告書
[1] 相続税
相続税の納税義務者(*1)は、提出期限(*2)までに申告書を提出しなければなりません。
ただし、財産を取得した各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合は申告書の提出は必要ありません。
しかし、次に掲げる特例の適用を受ける場合には提出期限までに申告書を提出する必要があります。
① 各人の課税価格を計算する際に、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などの適用を受ける場合
② 配偶者の税額軽減の特例、農地の相続税の納税猶予の特例、非上場株式等の相続税の納税猶予の特例、山林の相続税の納税猶予の特例などの適用を受ける場合
(*1) 納税義務者
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人
(*2) 提出期限
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
[2] 贈与税
その年1月1日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告書を提出しなければなりません。
① 暦年課税を適用する場合
贈与により取得した財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合
② 相続時精算課税を適用する場合
この場合は、納付すべき贈与税額がなくても申告書を提出する必要があります。
また、夫婦間で居住用不動産の贈与をしたときの配偶者の税額控除の適用を受ける場合には、納付税額がなくても申告書を提出する必要があります。
相続税・贈与税は、納付すべき税額がない場合でもいろいろな特例や制度の適用を受ける場合には申告書の提出が必要なケースがあります。
ご自分で税額計算・申告を行う場合は特に注意が必要です。
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