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住宅取得等(マイホーム)の資金の贈与税の非課税措置について その2

20129月に当HPでご案内しました『住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置』ですが、平成27年税制改正により内容が拡充・一部変更され、適用期限が平成31年6月末まで延長されました。

 

◎内容の拡充、変更

  平成27年1月1日以降の贈与より、非課税限度額が変更となりました。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期

①住宅を消費税10%で取得

② ①以外(*)

良質な住宅

一般住宅

良質な住宅

一般住宅

~平成2712

1,500万円

1,000万円

平成281月~

平成289

1,200万円

700万円

平成2810月~

平成299

3,000万円

2,500万円

1,200万円

700万円

平成2910月~

平成309

1,500万円

1,000万円

1,000万円

500万円

平成3010月~

平成316

1,200万円

700万円

800万円

300万円

(*)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した人、個人間売買により中古住宅を取得した人が対象となります。

 

限度額以外の変更点

(1)非課税限度額の決定時期

 改正前贈与を受けた時期によって利用できる限度額が決まりましたが、改正後

 住宅用家屋の取得等に係る契約締結の時期によって限度額が決まることになりました。

 

(2)物件の完成時期

 改正前贈与を受けた年の翌年315日までに建物が完成している必要がありました

 が、改正後契約締結の翌年315日までに建物が完成している必要があります。

 

(3)良質な住宅の範囲

 改正前よりも範囲が広がりました。

  改正前:イ) 省エネルギー性の高い住宅(省エネルギー対策等級4)

      ロ) 耐震性の高い住宅(耐震等級2以上又は免震建築物) 

  改正後:イ) 上記イと同じ(耐熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4)

      ロ) 上記ロと同じ

      ハ) バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

          *改正前、改正後ともいずれかの性能を満たす住宅であること。

 

 また、資金の贈与を受けて、平成27年から平成28年9月までに住宅の契約を結んだ人が再び平成28年10月から平成31年6月までに消費税率10%の契約を結んだ場合、この特例を再適用できることとなりました。

しかし、贈与を受けるタイミングによりこの特例の再適用ができないこともありますので具体例をあげて確認します。(いずれの事例も良質な住宅の取得を前提としています)

 

【事例1】

住宅取得等に係る契約時期

消費税率

贈与を受けた時期

平成27年12月

8%

平成27年12月

(契約と同時期)

平成28年10月

10%

平成28年10月

(契約と同時期)

この場合、贈与の年が27年と28年で異なっており、贈与税の申告において

27年分は1,500万円、28年分は3,000万円の合計4,500万円まで非課税措置を適用

できます。

 

【事例2】

住宅取得等に係る契約時期

消費税率

贈与を受けた時期

平成28年1月

8%

平成28年1月

(契約と同時期)

平成28年10月

10%

平成28年10月

(契約と同時期)

この場合、いずれの契約でも贈与を28年に受けているため、贈与税の申告において

3,000万円まで非課税措置が適用されます。

(1月の贈与で適用できるのは1,200万円、10月の贈与で適用できるのは3,000万円

ですが、どちらか多い金額までが非課税となります)

 

【事例3】

住宅取得等に係る契約時期

消費税率

贈与を受けた時期

平成28年1月

8%

平成28年1月

(契約と同時期)

平成28年10月

10%

平成29年2月

この場合、契約した時期は事例2と同様ですが、贈与を受けた年が28年と29年で

異なっています。

そのため、贈与税の申告において28年分は1,200万円、29年分は3,000万円の合計

4,200万円まで非課税措置を適用できます。

 

 

この非課税制度と、暦年課税の基礎控除額または相続時精算課税の特別控除額を組み合わせることにより、暦年課税の場合は最大で3,110万円、相続時精算課税の場合は最大で5,500万円までを非課税で贈与することが可能となります。

(注)相続時精算課税を選択した場合、相続発生時に特別控除額2,500万円分については

相続税の課税対象となります

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