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特殊な贈与

贈与とは、「あげます」「はい、いただきます」という双方合意の契約です。
これは通常の贈与ですが、特殊な形態の贈与も存在します。

1. 定期贈与
定期贈与とは、定期の給付を目的とする贈与のことをいいます。
例えば、1,000万円を贈与するという贈与契約があり、それに基づき毎年100万円を10年間贈与するという贈与が該当します。
定期贈与とよく似ているものに、連年贈与というものがありますが、これは毎年繰り返される贈与のことをいいます。
例えば、毎年100万円ずつの贈与を10年間結果として続けることになった、という贈与です。

この2つは内容が非常によく似ていますが、税金計算では大きな差が出てきます。
「毎年100万円ずつ10年間」贈与した場合、連年贈与と定期贈与の違いを比べてみましょう。

連年贈与であれば毎年の贈与額が基礎控除範囲(110万円以下)内なので贈与税はかかりません。

しかし定期贈与は、1,000万円の贈与という契約が先にあり、それに基づき毎年100万円ずつ贈与を行っているので、贈与開始年に1,000万円の贈与があったものとして贈与税が課されます。
この他に贈与財産がない場合、贈与税額は現行の税率で231万円になります。

贈与の当事者は連年贈与と思っていても、税務署から定期贈与と認定されてしまうと高額な贈与税が発生するおそれがあります。
それを防止するためには次のような対応をしておくと、連年贈与が定期贈与と認定されないと考えられます。
① 毎年、贈与契約書を作成する
② 毎年、贈与する金額を変える
③ 110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告納税を行う。
④ 振込で、日付・金額の証拠を残す(現金での贈与だと証拠が残らない)
また、通帳等は贈与を受けた人が管理する。
(通帳帳を贈与する人が管理すると、贈与の事実が認められない場合があります)

2. 負担付贈与
例えば、「土地と建物5.000万円を贈与するかわりに、借入金3,000万円を負担させる」というように財産の贈与を受けた人に一定の義務を負わせる贈与のことを負担付贈与といます。
この場合、贈与税の課税対象となるのは、土地と建物の価額5,000万円から負担する借入金3,000万円を差し引いた2,000万円です。

3. 死因贈与
これは、「私が死んだらこの財産をあげる」というような、財産を贈与する人が死亡して効力が生ずる贈与をいいます。
生きている個人間の贈与契約であり、贈与に変わりありませんが、財産の移転時期が贈与者の死亡時となっているため、贈与税の課税対象とはならずに相続税の課税対象となります。

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