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相続税額の加算

相続人または相続財産をうけとる人(=受遺者)のなかで、次に当てはまらない方については相続税額が2割増しになります。

●相続税2割加算をされない人●

①被相続人(故人)の配偶者
②1親等の血族(子ども(実子・養子)や父母) 

  ⇒養子についての補足

・被相続人の養子となった被相続人の孫(=孫養子)は除きます。

具体的には、孫養子の親(=被相続人の子)が生存している場合がこれに該当します。

ただし、その孫養子が代襲相続人(※)に該当する場合は1親等の血族となります。

※代襲相続人とは?

相続人となるべき人(被相続人の子、兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡している場合

において、その相続人に子供等がいた場合のその子供等

・血族ではない第三者を養子とした場合は、1親等の血族となります。

具体例:被相続人の養子になった、子の配偶者 など

③1親等の血族の代襲相続人

 

●相続税2割加算の対象者●

上記の「加算されない人」以外となりますが、次に掲げる方が該当します。(一例)

・被相続人の祖父母
・被相続人の兄弟姉妹

・被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人
・代襲相続人ではない孫
・血族ではない、第三者(あかの他人)

・代襲相続人である孫が、相続放棄をしたが遺贈財産を受ける場合のその孫

(相続放棄をした段階で、代襲相続人には該当しないことになるため)


なぜ2割も加算されてしまうのかというと、孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、血のつながりが遠い人(上記具体例のとおり)が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うとされています。

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