相続税額の加算
相続人または相続財産をうけとる人(=受遺者)のなかで、次に当てはまらない方については相続税額が2割増しになります。
●相続税2割加算をされない人●
①被相続人(故人)の配偶者
②1親等の血族(子ども(実子・養子)や父母)
⇒養子についての補足
・被相続人の養子となった被相続人の孫(=孫養子)は除きます。
具体的には、孫養子の親(=被相続人の子)が生存している場合がこれに該当します。
ただし、その孫養子が代襲相続人(※)に該当する場合は1親等の血族となります。
相続人となるべき人(被相続人の子、兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡している場合
において、その相続人に子供等がいた場合のその子供等
・血族ではない第三者を養子とした場合は、1親等の血族となります。
具体例:被相続人の養子になった、子の配偶者 など
③1親等の血族の代襲相続人
●相続税2割加算の対象者●
上記の「加算されない人」以外となりますが、次に掲げる方が該当します。(一例)
・被相続人の祖父母
・被相続人の兄弟姉妹
・被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人
・代襲相続人ではない孫
・血族ではない、第三者(あかの他人)
・代襲相続人である孫が、相続放棄をしたが遺贈財産を受ける場合のその孫
(相続放棄をした段階で、代襲相続人には該当しないことになるため)
なぜ2割も加算されてしまうのかというと、孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、血のつながりが遠い人(上記具体例のとおり)が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うとされています。
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