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みなし贈与

贈与とは、「あげます」「はい、いただきます」という双方合意の契約です。

また、贈与税は、土地・建物、現金、預貯金などのほか、貸金・営業権など、金銭に見積もることができるものすべてにかかります。

しかし税法には、これらはっきり贈与と分かるもののほか、実質的に本来の贈与と同様の経済的利益を伴うとみなされるものについても、贈与税が課せられることになっています。こうした贈与をみなし贈与といいます。

みなし贈与財産には以下のようなものがあります。

 

①生命保険金

保険金を受け取った人以外の人が保険料を負担していた場合の、その受け取った保険金
※被保険者が死亡した場合に受け取る保険金で、被保険者が保険料を負担していた場合は相続税の課税対象となります。

②信託財産

信託を委託した人以外が利益を受けていた場合のその利益

③定期金

受取人以外の人が掛金を負担していた場合の、その受け取った定期金(具体例:定期預金等)

④低額譲渡

不動産など社会的に流通価値のある財産を著しく低い価額で譲り受けた場合は、その財産の時価と支払った対価の額との差額に相当する金額

⑤対価なしの名義変更

代金を支払わないで不動産や株などの名義を自分に変更してもらった場合

⑥経済的な利益の享受

対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合の、その利益の価額に相当する金額

⑦債務の免除、引き受け等

対価を支払わないで、あるいは著しく低い価額の対価で債務の免除、引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合のその受益した部分

 

余談になりますが、離婚による財産分与により取得した財産は、原則として贈与税の課税対象とななりません。

しかし、次に該当する場合にはみなし贈与と判断されることがあります。

a) 分与された財産が過大である場合

b) 離婚の目的が贈与税や相続税を逃れるためであると判断された場合(いわゆる偽装離婚)

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