確定申告にかかる還付金等と相続税
被相続人にかかる申告所得税について、既に納付していた予定納税額の一部の還付を受ける場合がありますが、内容により相続税の課税対象となるものとならないものがあります。事例を上げて確認しましょう。
【事例1】
被相続人が10月に死亡したので、相続人は準確定申告書(※)を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けました。
この場合の還付金及び還付加算金の取り扱いは次のとおりです。
還 付 金 |
(本来の)相続財産として相続税の課税対象となります。
|
(理由) |
還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられるため。 そのため、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります |
還付加算金 |
相続税の課税対象とはならず、所得税(雑所得)の課税対象となります。 |
(理由) |
相続人が確定申告書を提出することにより原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため相続税の課税対象とはなりません。 |
(※)準確定申告書
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、その被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といい、その際に提出する申告書を準確定申告書といいます。
【事例2】
被相続人は、前年分の確定申告書を3月10日に提出し、予定納税額の一部の還付を受けようとしましたが、還付金の支払決定前の3月18日に死亡しました。
この場合の還付金及び還付加算金の取り扱いは次のとおりです。
還 付 金 |
相続税の課税対象となります。 |
還付加算金 |
|
(理由) |
申告所得税の納税義務は、暦年の終了時に成立するとされています。 このことは、還付申告となる場合の還付金請求権についても同様と考えられます。 また、還付加算金についても暦年終了後は、被相続人の債権として潜在的に成立していると考えるのが相当であり、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は相続税の課税対象となります。 |
新着情報
- 2018.08.30
- 事業承継税制と株式の担保提供
- 2018.08.01
- 特例事業承継税制
- 2018.05.25
- 生命保険契約に関する権利
- 2018.05.01
- 保険金と税金《その2》
- 2017.10.11
- 保険金と税金《その1》
- 2017.07.12
- 法定相続情報証明制度
- 2017.06.05
- 国外財産に係る相続税・贈与税の納税義務の見直し
- 2017.03.31
- 贈与したはずが相続財産に!?
- 2016.12.19
- 『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』
- 2016.10.07
- みなし相続財産とは?