生命保険金等の非課税
生命保険金等の非課税
生命保険契約は被相続人が自らのために加入するものではなく、自分の死後における家族等の生活保障を意図して加入するのが一般的ですので、被相続人の死亡によって取得した保険金の全額に相続税を課税してしまうのは適当ではありません。
相続税では、被相続人の死亡後の遺族の生活保障、生命保険契約を通じての貯蓄の奨励という趣旨から、一定額については課税しないこととしています。
非課税金額の計算は下記に示すとおりですが、この規定は相続人についてだけ適用され、
相続を放棄した者やもともと相続権がなかった者が取得した保険金には適用されません。
[生命保険金等の非課税金額]
(1)保険金の非課税限度額 ≧ 相続人の取得した保険金の合計額 ⇒ その相続人が取得した保険金の金額が非課税
↓
5,000千円×法定相続人の数 |
(2 )保険金の非課税限度額 < 相続人の取得した保険金の合計額 ⇒ その相続人が取得した保険金のうち次の算式で計算した金額が非課税
↓
5,000千円×法定相続人の数
その相続人が取得した保険金の金額 | |
保険金の非課税限度額 × | |
すべての相続人が取得した保険金の合計額 |
例 保険金の非課税限度額 ≧ 相続人の取得した保険金の合計額
被相続人甲の相続人等と被相続人甲の死亡により取得した生命保険金の内訳
(払込保険料は全額被相続人甲が負担している)
配偶者乙 8,000千円
子A 6,000千円
子B(放棄) 4,000千円
子C 0千円
生命保険金の非課税金額
保険金の非課税限度額 相続人の取得した保険金の金額
5,000千円×4人(法定相続人の数)=20,000千円≧8,000千円+6,000千円=14,000千円
⇒生命保険金の非課税限度額 配偶者乙 8,000千円
子A 6,000千円
(注)子Bは相続人ではないため、非課税の適用はない。
相続税が課税される生命保険金の金額
配偶者乙 8,000千円 - 8,000千円 = 0円
子A 6,000千円 - 6,000千円 = 0円
子B 4,000千円 - 0千円 = 4,000千円
例 保険金の非課税限度額 < 相続人の取得した保険金の合計額
被相続人甲の相続人等と被相続人甲の死亡により取得した生命保険金の内訳
(払込保険料は全額被相続人甲が負担している)
配偶者乙 15,000千円
子A 6,000千円
子B(放棄) 4,000千円
子C 0千円
生命保険金の非課税金額
保険金の非課税限度額 相続人の取得した保険金の金額
5,000千円×4人(法定相続人の数)=20,000千円<15,000千円+6,000千円=21,000千円
⇒生命保険金の非課税限度額
15,000千円 | |||||
配偶者乙 | 20,000千円× | =12,000千円 | |||
25,000千円 | |||||
6,000千円 | |||||
子A | 20,000千円× | =4,800千円 | |||
25,000千円 | |||||
(注)子Bは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入されます。ただし、非課税規定の適用はありません。
相続税が課税される生命保険金の金額
配偶者乙 15,000千円 - 12,000千円 = 3,000千円
子A 6,000千円 - 4,800千円 = 1,200千円
子B 4,000千円 - 0千円 = 4,000千円
この非課税制度の算式の意味するところは5,000千円×法定相続人の数を非課税限度額とし、相続人全員が取得した保険金が限度以下であれば全額を非課税とし、限度額を超える場合には非課税限度額を各相続人が取得した保険金額で案分することを表します。
※平成25年度の相続税税制改正では、生命保険金の非課税枠の縮小は見送られています
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