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年金と相続税

遺族の方が受け取る年金については、その種類により相続税の課税対象となるものとならないものがあります。

 

相続税の課税対象となる年金

1 在職中に死亡し死亡退職となったため、会社の規約等に基づき会社が運営を委託していた機関から

  遺族の方に退職金として支払われることになった年金

2 保険料負担者・被保険者・年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内に 

  その人が死亡したために、遺族の方が残りの期間について年金を受け取ることになった場合の

  その年金

  

相続税の課税対象とならない年金

1 厚生年金・国民年金などを受給していた人が死亡したときに、遺族の方に支給される遺族年金

2 死亡した時に支給されていなかった年金を、遺族の方が請求し支給を受けた場合のその年金

  (未支給年金)

    ※2の場合、受け取った方の一時所得となり所得税の課税対象となります。

また、遺族の方が相続税の課税対象となった生命保険を年金形式で受け取っていた場合のその年金について、従前は次に掲げる各税金の課税対象となっていましたが、

      年金の権利評価額     → 相続税

      毎年受け取る年金(全額) → 所得税・住民税

平成22年7月に「相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならない」という最高裁の判決がありました。

このため、過去5年以内(平成20年分以後)の所得について、納めすぎとなった所得税・住民税がある

場合、還付手続きを行うことにより還付を受けることができます。

対象となる方は、次に掲げる保険年金を受け取っていた方で、その保険契約に係る契約者

(保険料負担者)でない方です。

1 死亡保険金を年金形式で受け取るもの

2 こども保険の養育(育英)年金

3 個人年金保険、変額個人年金保険の年金

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