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教育資金の贈与税の非課税措置

平成25年度税制改正において、親などから教育資金(※1)を一括贈与された場合の贈与税の非課税措置の特例が創設されました。

 

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満の者に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)から

①信託受益権を付与された場合

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、これらの信託受益金または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、これらの取引の取扱金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。

 

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額(※2)から教育資金支出額(※3)(学校等以外に支払う金銭については500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額についてはその契約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

また、この特例の対象となる非課税の限度額は、受贈者1人につき1,500万円となります。例えば、祖父及び祖母のそれぞれから1,500万円(合計で3,000万円)を贈与により取得した場合には、この特例対象となる金額は1,500万円となり、差額の1,500万円については、取得した年分の贈与税の課税価格に算入されます。

期間は限られますが、学生のお子さんまたはお孫さんがいらっしゃる方の贈与税・相続税対策として有効な制度では、と思います。

 

(※1)「教育資金」とは、学校等に対して直接支払われる授業料等および教育に伴って

    必要な費用、または学校等以外に対して直接支払われる金銭で、社会通念上相当

    と認められるものをいいます。

(※2)「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に

    この特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500

    万円を限度とします。)をいいます。

(※3)「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払わ

    れた事実が領収書等により確認され、かつ記録された金額を合計した金額をいい

    ます。

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