住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置
平成24年度の税制改正において、親などから住宅取得等資金(以下マイホーム資金)を
贈与された場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました(平成26年末まで)。
平成24年末までの贈与なら最大1,610万円まで非課税
親や祖父母が、子供や孫のために結婚やマイカー購入などの資金を援助(贈与)すると
資金をもらった子供や孫には、贈与税がかかります(贈与税の基礎控除110万円までは非課税)。ところが、マイホーム資金を援助する場合には、一定の要件を満たせば、一定額までの贈与税が非課税になる特例があります(マイホーム資金の贈与の特例)。(下記1)
今回の改正で、従来の一般住宅を対象とする特例のほか、省エネ・耐震住宅を取得した場合の特例が創設され1,500万円の非課税枠が設けられました。(下記2)
この特例措置は平成26年末までですが、非課税限度額は毎年、逓減していきます。(下記3)
1.マイホーム資金の贈与の特例の適用要件
❶贈与を受ける子や孫は、20歳以上(贈与の年の1月1日)であること
❷贈与を受ける子や孫のその年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること
❸直系尊属(父母・祖父母等)から受けた贈与であること
(注意)配偶者の親から受けた贈与には適用できません。
❹贈与を受けた資金の全額を充ててマイホームの新築・取得または増改築等をすること
(注意)親が住宅を購入して贈与した場合や住宅ローンの返済資金として贈与した場合には
適用できません。
❺新築・取得または増改築等をした家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下
であること ※マンションなどの区分所有物の場合はその専有部分の床面積
➏贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得・居住すること(または居住が見込まれること)等々
2.平成24中の省エネ・耐震住宅の取得の場合の非課税限度額
贈与を受けた マイホーム資金 |
マイホーム資金の贈与 の特例の非課税限度額 1,500万円 |
贈与税の 基礎控除額 110万円 |
合計で1,610万円ま で非課税 |
3.非課税限度額と減税額の試算
|
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
省エネ・耐震住宅(新築) |
1,500万円(525万円) |
1,200万円(375万円) |
1,000万円(275万円) |
上記以外の住宅 |
1,000万円(275万円) |
700万円(155万円) |
500万円( 85万円) |
※( )内の数字は、非課税限度を最大に利用した場合の贈与税の減税額の試算です。
新着情報
- 2018.08.30
- 事業承継税制と株式の担保提供
- 2018.08.01
- 特例事業承継税制
- 2018.05.25
- 生命保険契約に関する権利
- 2018.05.01
- 保険金と税金《その2》
- 2017.10.11
- 保険金と税金《その1》
- 2017.07.12
- 法定相続情報証明制度
- 2017.06.05
- 国外財産に係る相続税・贈与税の納税義務の見直し
- 2017.03.31
- 贈与したはずが相続財産に!?
- 2016.12.19
- 『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』
- 2016.10.07
- みなし相続財産とは?