贈与税の基本の基本 その5 相続時精算課税制度2
今回は相続時精算課税制度の適用を受ける時の提出書類について説明します。
相続時精算課税制度の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期限内に次の書類を、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- 贈与税の申告書第一表
- 贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)
- 相続時精算課税選択届出書
- 添付書類
4.の添付書類は、申告する贈与が前回説明しました、この相続時精算課税制度の適用要件に該当するかを確認するための書類です。
適用要件は次の2つでした。
- 贈与する人の要件 贈与した年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者(贈与を受けた人)の親であること。
- 贈与を受ける人の要件 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与した人の子である推定相続人であること。
上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。 また、その贈与した人の養子となるなどで、贈与を受けた年の途中でその贈与した人の推定相続人となった場合には、推定相続人となった時より前にその贈与した人から贈与を受けた財産については、相続時精算課税制度の適用を受けることができないので、注意が必要です。
添付書類は次の4つの書類です。
- 贈与を受けた人(受贈者)の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、①受贈者の氏名、生年月日 ②受贈者が贈与者の推定相続人であること、を証明する書類
- 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳以上に達した時以後の住所又は居所を証明する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません)
- 贈与をした人(贈与者)の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証明する書類
- 贈与をした人(贈与者)の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証明する書類(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません)
注1)「相続時精算課税制度選択の特例」の適用を受ける場合には「贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類」となります。
注2)上記3の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が65歳に達した時以後(「相続時精算課税制度の特例」の適用を受ける場合を除きます。)又は平成15年1月1日以後の住所に変更がないときは、4の書類を提出する必要はありません。
上記の1から4までの書類は、財産の贈与を受けた日以後の作成されたものですので、ご注意ください。
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