贈与税の基本の基本 その4 相続時精算課税制度1
今回は相続時精算課税制度の話の第1回目。
前回までは「暦年課税」の話しでしたが、今回からは贈与税のもう一つの課税方式「相続時精算課税制度」の解説をしていきます。
「相続時精算課税制度」は選択をして、適用される課税方式です。この選択については、財産の贈与を受けた人(受贈者)は、ある一定の場合に、財産の贈与をした人(贈与者)ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
その一定の場合とは、
- 贈与者が65歳以上の親
- 受贈者が20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)
- 年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
相続時精算課税を選択すると
- 贈与財産の価額から控除する金額、特別控除額は2,500万円となる。(前年までに特別控除額を使用した場合は、2,500万円からすでに使用した額を控除した残額が特別控除額となります。)
- 税率は、特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率
ここで注意を要するのは、この二人の間では、「暦年課税」に戻れなくなること。
「相続時精算課税」を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて相続時精算課税が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
この「相続時精算課税」を選択した贈与は、相続時に精算されます。
この相続時精算課税により贈与した者が亡くなって、相続税申告をする場合の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税を計算します。
その際、すでに支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。
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