贈与税の基本の基本 その2
贈与税の課税方法は2つ
贈与税の課税方法は『暦年課税』と『相続時精算課税制度』の2つです。
基礎控除(現在は110万円)以上の財産を個人からもらった時には、『暦年課税』による贈与税は必ずかかります。
『相続時精算課税制度』は、親子間の贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
親子間の贈与などで一定の場合は、財産をもらった人は贈与した人ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。『相続時精算課税制度』を選択しない場合又は選択できない場合は、従来からある課税方式である、『暦年課税』の課税方法で贈与税を計算することになります。
これからこのブログでは順次『暦年課税』『相続時精算課税』の仕組みを書いていきますので、少しずつ勉強していってください。
今回は最後に贈与税の申告と納税について勉強しましょう。
【贈与税の申告と納税]
- 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにしなければなりません。
- 納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することが困難とする事由があるときは、申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。
- 贈与税については、財産を贈与した人と贈与を受けた人との間で連帯納付の義務があります。
次回のテーマは『暦年課税』です。
税理士法人TACS 代表社員・税理士 木村 聡 http://i-tacs.jp/
この記事は平成23年3月31日現在の税法によっています。
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