税制改正

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令和3年度

令和3年度税制改正大綱のポイント

① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

令和3年4月1日から同年12月31日までの間に贈与を受けた場合の非課税枠を 令和2年度の非課税枠の水準まで引き上げられました。 具体的な非課税限度額は次のとおりです。

■耐震・省エネ・バリアフリー住宅
消費税率10%適用の場合=1,500万円
上記以外(※)=1,000万円
■一般住宅
消費税率10%適用の場合=1,000万円
上記以外(※)=500万円

(※)上記以外・・・個人間売買等(仲介を含む)により中古住宅を取得した場合(このケースでは消費税等は課税されません)など

② 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

次の見直しを行った上で、適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。

(A)教育資金

贈与者死亡時に管理残高(一括贈与の額-教育資金支出額)があるときは、受贈者

が次のいずれかに該当する場合を除きその残高を相続財産に加算

      イ)23歳未満

      ロ)学校等に在学している

        ハ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
(B)共通

受贈者が贈与者の子以外の直系卑属(孫など)であるときは、贈与者死亡時の残高に

係る相続税額は2割加算の対象となります。

(C)結婚・子育て資金
受贈者の年齢要件の下限を、20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

*(A)(B)は令和3年4月1日以降、(C)は令和4年4月1日以降の贈与から適用

③ 外国人に係る相続税等の納税義務の見直し

相続開始の時または贈与の時に、次の条件で日本に居住する外国人から、一定の要件を満たす相続人等が相続、遺贈または贈与により取得する国外財産については、相続税・贈与税の課税対象外としました。

■贈与者または被相続人

入管法別表第一(高度専門職、経営・管理、研究など、日本で就労等する際に付与) の在留資格で居住している外国人

■受贈者または相続人

  • 国外居住者
  • 日本に居住しているが、相続開始または贈与前15年以内の国内居住期間が10年 以下の者

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