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相続放棄するには

相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。

多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う場合があります。相続には、不動産や預貯金といったプラス財産以外にも借金などのマイナス財産も相続財産となりますので、注意が必要です。

テレビなどで、相続の分割協議をしている際に「私は相続放棄するわ」という言葉が出てきますが、法律上の相続放棄とは異なります。

【相続放棄の手続き】

家庭裁判所に「相続放棄申述所」を提出
相続の開始を知ったときから※3ヶ月以内に提出します。

家庭裁判所から相続放棄をした証明書(相続放棄陳述受理証明書)交付
3ヶ月を過ぎた場合に関しては、原則として財産を全て受け継ぐという単純承認したとみなされます。

【相続放棄の注意点】

  1. 3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があり、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請する必要があります。
  2. 相続放棄は、一部の放棄など条件をつけることは出来ず、自分の相続する権利全てを放棄するということになります。
  3. 一度家庭裁判所に申述すると相続放棄は取消できなくなります。

ワンポイント 相続財産がある程度確定した後に、相続放棄を行う必要があります。

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